2016
12月 17
(土)
09:35
消費税の計算方法② 簡易課税制度
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尼崎を中心に歯科医院専門の会計サービスを提供しております中川税理士事務所です。
本日は消費税の計算方法-簡易課税制度について少しお話しします。

簡易課税制度とは2年前の年度の課税売上高が5,000万円以下である事業者があらかじめ簡易課税制度を選択する旨の届出書を提出することによって使える制度です。
 一般的な消費税の計算方法との違いは、課税売上額に係る消費税額にみなし仕入率を乗じて計算します。
みなし仕入率は事業区分別に売上に対する仕入率が定められており、自由診療は50%、歯ブラシなどの物販売上は80%となります。
 計算式は 
  課税売上に係る消費税額-課税売上に係る消費税額×みなし仕入率 となります。
 大きな投資がない場合、歯科医院様の場合は簡易課税制度を採用する方が消費税の納税額が有利になることが多いです。
 簡易課税制度は一度採用すると基本的に2年間は継続となりますので注意が必要です。
 すこし難しいお話になりますので詳しくは中川税理士事務所までお気軽にお問い合わせくださいませ。
 中川税理士事務所 谷内川
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