中川勲税理士事務所 さんの日記
2016
12月
1
(木)
09:00
本文
尼崎を中心に、歯科医院専門の会計サービスを提供しております中川税理士事務所です。
本日は消費税の計算方法について少しお話しします。
一般的な消費税の計算方法
通常の消費税の計算方法は 収入に係る消費税額から仕入れなどの経費に係る消費税額を控除した金額となります。
ただし、歯科医院様のように保険診療収入のような消費税のかからない非課税売上が多額な場合(具体的にはその事業年度の全体の売上額のうち消費税のかかる課税売上額が95%を下回る場合)は仕入れなどの経費に係る消費税額を全額控除することができません。
この場合は課税売上額に応じた別の方法で計算することとなります。
個別対応方式
仕入などの経費に係る消費税額を①課税売上にのみ対応する消費税額、②課税売上、非課税売上の両方に共通する消費税額、③非課税売上に対応する消費税額と3つに区分します。
『①+②×課税売上割合』こちらが売上に係る消費税額から控除できる金額となります。
一括比例配分方式
上記の方式のように売上に応じた経費に区分しないで経費に係る消費税額全額に課税売上割合を乗じて算出します。
『仕入などの経費に係る消費税額×課税売上割合』こちらが売り上げに係る消費税額から控除できる金額になります。
※課税売上割合
=消費税のかかる課税売上高/総売上高
本日は原則的な消費税の計算方法についてでした。
次回は簡易課税制度についてご説明いたします。
担当 谷内川
本日は消費税の計算方法について少しお話しします。
一般的な消費税の計算方法
通常の消費税の計算方法は 収入に係る消費税額から仕入れなどの経費に係る消費税額を控除した金額となります。
ただし、歯科医院様のように保険診療収入のような消費税のかからない非課税売上が多額な場合(具体的にはその事業年度の全体の売上額のうち消費税のかかる課税売上額が95%を下回る場合)は仕入れなどの経費に係る消費税額を全額控除することができません。
この場合は課税売上額に応じた別の方法で計算することとなります。
個別対応方式
仕入などの経費に係る消費税額を①課税売上にのみ対応する消費税額、②課税売上、非課税売上の両方に共通する消費税額、③非課税売上に対応する消費税額と3つに区分します。
『①+②×課税売上割合』こちらが売上に係る消費税額から控除できる金額となります。
一括比例配分方式
上記の方式のように売上に応じた経費に区分しないで経費に係る消費税額全額に課税売上割合を乗じて算出します。
『仕入などの経費に係る消費税額×課税売上割合』こちらが売り上げに係る消費税額から控除できる金額になります。
※課税売上割合
=消費税のかかる課税売上高/総売上高
本日は原則的な消費税の計算方法についてでした。
次回は簡易課税制度についてご説明いたします。
担当 谷内川
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