中川勲税理士事務所 さんの日記

[2016-11] 
 
2016
11月 19
(土)
09:00
消費税の納税義務について
本文
尼崎市を中心に、歯科医院専門の会計サービスを提供しています。中川税理士事務所です。本日は、消費税について少しお話しします。

事業を自分でする場合、消費税を納める必要があるかどうかは、まず、前々年の課税売上高で判断します。
前々年の課税売上高が1,000万円を超える場合は当期に消費税を納める必要があります。

歯科医院さまの場合、この課税売上高は主に自費の売上額となります。(保険診療は関係ございません。)

また、『課税事業者選択届出書』を提出した場合には前々年の売上高に関係なく課税事業者(消費税を納める義務のある事業者)となることができます。

開業年は医院の内装費、機材等の購入など多額の資産を購入しますので、場合(自費割合が高い場合など)によっては上記届出書を提出すれば消費税が還付されることがあります。

次回は消費税の計算方法についてお話ししたいと思います。

担当:谷内川
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