2016
10月 15
(土)
09:00
節税まめ知識 小規模企業共済制度
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大阪、尼崎、阪神地域を中心に歯科医院専門の税務会計サービスを展開しております中川税理士事務所です。

本日は小規模企業共済制度についてです。

個人で開業している歯科医院様は院長が引退する際に医療法人とは違い、退職金を受け取ることができません。
そこで、退職金の代わりとなる制度として小規模企業共済がございます。
事業を続けている間は掛金を支払い、退職するときに掛金に応じて共済金を受け取ることができます。
さらに、毎年支払う掛け金は確定申告の時に所得控除として所得から引くことができます。
この制度は医療法人の役員は加入できません。

将来の貯金をしながら、毎年の節税にもなるので加入されていない場合は加入の検討をしてみてはいかがでしょうか。

 中川勲税理士事務所 谷内川
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