中川勲税理士事務所 さんの日記
2016
8月
27
(土)
09:50
本文
歯科医院を専門に税務・会計をしております、中川税理士事務所です。
本日は少額減価償却資産の即時償却についてご説明いたします。
少額減価償却資産とは資産の取得価額が30万円未満の資産となります。
通常は10万円以上の資産を購入した場合、法定耐用年数に従って減価償却をする必要がありますが、少額減価償却資産の場合は、法定耐用年数にかかわらず購入した年に損金に算入することができます。
ただし、30万未満であればいくらでも損金にしていいわけではなく、事業年度が1年の場合で 300万までとなります。
また、上記を適用するには青色申告の事業者である必要がございます。
歯科医院様の場合、少額の医療機器もありますので是非活用してください。
中川税理士事務所 谷内川
本日は少額減価償却資産の即時償却についてご説明いたします。
少額減価償却資産とは資産の取得価額が30万円未満の資産となります。
通常は10万円以上の資産を購入した場合、法定耐用年数に従って減価償却をする必要がありますが、少額減価償却資産の場合は、法定耐用年数にかかわらず購入した年に損金に算入することができます。
ただし、30万未満であればいくらでも損金にしていいわけではなく、事業年度が1年の場合で 300万までとなります。
また、上記を適用するには青色申告の事業者である必要がございます。
歯科医院様の場合、少額の医療機器もありますので是非活用してください。
中川税理士事務所 谷内川
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