2016
8月 13
(土)
09:00
青色事業専従者給与について
本文
歯科医院を専門に税務をしております中川勲税理士事務所です。
本日は青色事業専従者給与についてお話します。

青色事業専従者給与とは奥様などご家族に仕事を手伝ってもらいその報酬に支払う給与を経費とすることができる制度です。

家族であれば誰でも受けられるというわけではなく、
①青色申告者(院長)と生計を一にする配偶者その他の親族であること
②年齢が15歳以上であること
③歯科医院のお仕事に専念していること
などの条件があります。

お給料の金額については仕事の内容によって決めていく必要があります。

奥様などに医院のお仕事を手伝ってもらう場合はこちらの制度を利用すれば節税にもつながりますので是非ご活用ください。

歯科医院の税務などのご相談がございましたら是非、歯科医院専門に税務会計サービスを行っております弊社までご連絡お待ちしております。

 中川勲税理士事務所 谷内川
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