2016
7月 30
(土)
09:00
青色申告のメリット②(要件について)
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大阪市・尼崎市を中心に歯科医院専門の税務会計サービスを展開している中川税理士事務所です。
本日は、青色申告の要件についてお話します。
 
 青色申告は税務署に届出を提出することで適用されることは前々回お話ししました。
 その他の要件に一定の帳簿書類を作成、保存する必要があります。
 また、青色申告特別控除 65万円の適用を受けたい場合は、貸借対照表と損益計算書を作成することができるような複式簿記に基づいて作成した帳簿を保存する必要があります。
 (上記の要件を満たさない場合は 10万円の控除となります。)

 複式簿記は少し難しいかもしれませんがその分恩恵も大きく、正しくできれば経営の数字もみえてきますのでチャレンジしましょう。
 中川税理士事務所 谷内川
 
 
 
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