2018
6月 7
(木)
14:30
従業員様の個人住民税の特別徴収ついて
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大阪・神戸を中心に確定申告業務を行っています、歯科医院専門税務会計サービスです。

本日は個人住民税の特別徴収についてお知らせします。

平成30年度より基本的にはすべての事業主が個人住民税の特別徴収をすることになりました。

特別徴収とは、従業員様の個人住民税を毎月のお給料から徴収して会社(事業主)がまとめて支払する制度です。

従業員数が10名未満の場合、申請書を提出することで6ヶ月ごとにまとめて支払することも可能です。

事業主様にとっては事務手続きが増えることになりまますし、納付忘れのないようにご注意くださいませ。

 中川勲税理士事務所 谷内川 龍

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