中川勲税理士事務所 さんの日記

[2018-2] 
 
2018
2月 2
(金)
08:29
所得拡大促進税制
次の日記 カテゴリー  未分類
本文
 尼崎市・神戸市・大阪市を中心に税務会計サービスを提供しています中川税理士事務所です。

 確定申告の時期が迫ってまいりました。 確定申告の時に適用することのできる所得拡大促進税制についてです。

 この制度はおおまかにいいますと平成24年度の給与総額より適用年度(本年でいうと29年度)の給与総額が一定割合以上増えていること、前年の給与総額よりも増えていること、前年の平均給与額よりも本年の平均給与が増えていることで税額控除を行うことができる制度です。(親族の給与は除きます。)

 お給料の支給が増加していれば届出等も必要ないので適用が可能です。

 適用可能かどうかは顧問税理士さんへご確認ください。

  中川税理士事務所 谷内川

 
閲覧(65627)