中川勲税理士事務所 さんの日記

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2018
1月 8
(月)
09:54
税制改正大綱発表に伴い「給与所得控除の見直し」についてお伝えします(^^♪
本文
我々に関わる歯科医院様がもっと発展していく為に何ができるのか・・・?! 

日々考えながらサービスを提供させていただいています「歯科専門税務会計サービス」です。本年もよろしくお願い申し上げます。

昨年の12/14に与党より「平成30年の税制改正大綱」が発表されましたので、重要なところを紹介させていただきます。


給与所得控除の見直しについて

医療法人の院長先生、勤務医の先生などには是非知っていただきたい情報ですので、よろしくお願いいたします。

事業所得と同じように、役員報酬や給与をもらっている人にも、その役員報酬や給与を得るための経費があるという考え方があります。しかし、どうやって計算するのかとても煩雑なので、一律にこの金額を経費としましょうという考え方が「給与所得控除」というものです。

平成32年以降になりますが、この「給与所得控除」の上限が変更になります。簡単に申し上げますと、年収850万円超(介護・子育て世帯でない場合に限る)になりますと、増税となります。

例えばですが、年収1,000万円の人の場合、所得税と住民税を合わせると、年間5万円の増税となります。(※社会保険料は考慮なし、復興特別所得税含む、所得控除は基礎控除のみ)

・年収2,000万円の場合・・・年間6.5万円の増税
・年収3,000万円の場合・・・年間31.5万円の増税

どうでしょうか・・・!?

詳しくは、顧問の税理士の先生に聞いてみてくださいネ。今回はこのあたりで・・・(^^♪

担当:前森税理士事務所(前森)
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