2017
12月 18
(月)
09:00
従来の医療費控除とセルフメディケーション税制
本文
 尼崎市・神戸市・大阪市を中心に税務会計サービスを提供しています。中川税理士事務所です。
 本日は、確定申告の時期が近づいてまいりましたので医療費控除についてです。

 29年度の確定申告より 医療費控除 は 従来の計算方法とセルフメディケーション税制のいずれかを選択することができます。
 両社の比較ですが
従来の医療費控除
 ①対象となる医療費:一定の診療代(セルフメディケーション税制より対象となる範囲が広いです。)
 ②控除金額 10万円を超える部分(上限は200万円までです)

 セルフメディケーション税制
 ①対象となる医療費:一定のスイッチOTC医薬品(対象商品には領収書(レシート)に明記されております。
 ②控除金額 12,000円を超える部分(上限は88,000円までです。)
 
 いずれか控除額が大きくなる方を採用した方がお得になりますので対象となる方はご検討ください。

 中川勲税理士事務所 谷内川
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