2017
11月 24
(金)
07:10
年末調整について
本文
尼崎市・神戸市・大阪市を中心に税務会計サービスを提供しています。中川税理士事務所です。

今年も年末調整の時期が近づいてきました。

そろそろ管轄税務署より年末調整の書類が郵送されてきます。

従業員の皆様に扶養控除等申告書、保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書を配布して年末調整の準備をしてまいりましょう。

平成30年より配偶者控除、配偶者特別控除の改正がありますので記載に注意が必要となります。

簡単にですが、合計所得が1,000万円を超える居住者の場合配偶者控除の適用を受けることができなくなりました。
また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万超123万以下に改正されました。

 中川勲税理士事務所 谷内川
閲覧(30199)