2017
7月 25
(火)
08:40
中小企業投資促進税制について
本文
 尼崎市・神戸市・大阪市を中心に税務会計サービスを提供しています。中川税理士事務所です。 

 中小企業投資促進税制とは対照の設備を取得した場合に、取得価額の30%を特別償却又は、取得価額の7%を税額控除することができます。
 ※税額控除については冬季の法人税額の20%が上限となります。

 対象設備につきましては
機械装置       単品160万以上
測定工具及び検査工具 単品30万以上かつ合計120万以上
一定のソフトウェア 合計70万以上
普通貨物自動車 車両総重量3.5t以上
等がございます。
この制度は器具備品は対象外となります。
器具備品については他の制度がありますのでまたご紹介します。

 中川勲税理士事務所 谷内川
閲覧(32320)