2017
6月 22
(木)
11:16
住宅ローン控除の延長
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 尼崎市・神戸市・大阪市を中心に税務会計サービスを提供しています。中川税理士事務所です。

 本日は住宅ローン控除の延長についてです。

 消費税の増税が再延期されたことに伴い住宅ローン控除等が平成33年12月31日まで延長されました。(改正前は31年6月30日まででした。)

 住宅ローン控除とは その年の合計所得金額が3,000万円以下の方が 返済期間が10年以上の借入金をし、住宅を取得、増改築等をしその年の12月31日までに継続して居住をしていることを要件に適用されます。

 中川税理士事務所 谷内川 龍
 

 
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