2017
4月 14
(金)
11:00
開業費について
本文
 尼崎市を中心に、税務顧問、確定申告業務を行っています。中川税理士事務所です。

 本日は開業費についてお話しさせていただきます。

 開業費とは医院を開業する日までに発生した費用になります。

 具体的には、
  打ち合わせの飲食代
  交通費 
  広告宣伝費用
  書籍代    など

 固定資産となるもの(例えばパソコン、チェアーなど)や医薬品・材料などの棚卸資産は開業前に購入していても開業費とはなりません。

 開業費にすることのメリットと致しましては開業費は 60ヶ月の均等償却若しくは任意償却のいずれかで減価償却することができます。
 任意償却の場合は、開業初年度にすべて経費にしてもかまいませんし、償却する金額を0にしてもかまいません。 所得金額をみて償却額を決めることができます。

 弊社では開業のご相談も承っておりますのでお気軽にご連絡くださいませ。

 中川税理士事務所 谷内川

 
閲覧(32786)