2017
4月 4
(火)
10:53
平成29年税制改正大綱【配偶者控除について】
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尼崎市を中心に、税務顧問、確定申告業務を行っています。中川税理士事務所です。

本日は、平成28年12月8日に決定のあった「平成29年税制改正大綱」から、「配偶者控除について」見ていきます。

税制は、平成30年分以降の所得税(住民税については平成31年分以降)について適用されます。

では、内容に入っていきます。

①平成30年度の所得より配偶者の給与収入が150万円以下までは配偶者控除が適用できます(現行103万円までです。)

②居住者自身(世帯主)の合計所得金額が1,000万円超(給与収入に換算すると1,220万円超)になると配偶者控除が適用ができなくなります。

また下記の段階に応じて控除額が変動します。

(1)所得金額 900万円以下(給与収入1,120万円以下)・・・38万円(老人控除対象配偶者の場合48万円)

(2)所得金額 900万円超950万円以下(給与収入1,120万円超1,170万円以下)・・・26万円(老人控除対象配偶者の場合32万円)

(3)所得金額 950万円超1,000万円以下(給与収入1,170万円超1,220万円以下)・・・13万円(老人控除対象配偶者の場合16万円)

③配偶者特別控除については配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下(給与収入の場合で201万円以下)まで適用できます。(現行は141万円以下まで)

配偶者控除の改正と同じく、居住者自身の所得金額に応じて段階的に控除額が変動します。(文章が長くなりすぎるので省略します。)

例えばですが、勤務医さんの場合は、年収が1,120万円を超えてくれば、増税となります。

ここで少し違う角度からお話をします。

医療法人様から報酬を得ている人で、かつ、奥様がパートなどにより130万円未満の収入がある場合、その奥様は社会保険上の被扶養者に該当します。(その他一定の要件あり)

つまり、現行法と同じく、奥様の給与収入についての、
『所得税の配偶者控除の要件』と『社会保険上の被扶養者の要件』は異なりますので、平成30年以降はさらに注意が必要です。

以上、よろしくお願いいたします。
(長文、失礼いたします。)

担当:前森


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