2017
2月 13
(月)
14:08
セルフメディケーション税制
本文
 尼崎、大阪を中心に歯科医院専門の会計サービスを提供しております中川税理士事務所です。
 本日は29年より始まりましたセルフメディケーション税制についてです。

 セルフメディケーション税制とは 『健康の維持増進及び疾病の予防への取組(※①)として一定の取組を行う個人が、平成29年1月~平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者の他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(※②)の購入の対価を支払った場合に其年中に支払った金額が12,000円を超えるときはその超える部分の金額(その金額が88,000円を超える場合には88,000円)について、その年の総所得金額から控除することができる制度です。
(※①)健康診断、予防接種、がん検診など
(※②)対象となる医薬品については厚生労働省のHPをご覧ください。

 また、本制度の適用を受ける場合は以前からあります医療費控除の適用を受けることができません。

 医療費の金額が多い場合には医療費控除の適用を受ける方がお得になります。

 中川税理士事務所 谷内川
 
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