2019
7月 5
(金)
08:40
消費税率の引き上げ
前の日記 カテゴリー  未分類
本文
阪神間を主にしております中川勲税理士事務所です。
2019年10月より消費税率が8%から10%引き上げとなります。
今回の引き上げに合わせて消費税の軽減税率制度が実施されることとなります。
簡単にご説明しますと『酒類・外食を除く飲食料品』、『定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞』については8%の税率となります。
 

 中川税理士事務所 谷内川
閲覧(142709)