2018
10月 1
(月)
14:40
個人歯科医院の家事関連費
本文
 阪神地域で歯科専門サービスを行っております中川税理士事務所です。
 個人事業を営んでいる場合にでてきます家事関連費についてです。
 家事関連費とは 家事費と事業経費の要素が混在する支出のことをいい、原則的には経費とすることができません。
 しかし、事業に必要な部分を明らかにできる場合にはその部分については経費にすることが可能です。

 例 自宅兼診療所の光熱費、火災保険料、固定資産税 合理的な基準で按分します。(使用面積、消費電力量など)

 中川税理士事務所 谷内川
 
閲覧(144537)