中川勲税理士事務所 さんの日記
2017
6月
22
(木)
11:16
本文
尼崎市・神戸市・大阪市を中心に税務会計サービスを提供しています。中川税理士事務所です。
本日は住宅ローン控除の延長についてです。
消費税の増税が再延期されたことに伴い住宅ローン控除等が平成33年12月31日まで延長されました。(改正前は31年6月30日まででした。)
住宅ローン控除とは その年の合計所得金額が3,000万円以下の方が 返済期間が10年以上の借入金をし、住宅を取得、増改築等をしその年の12月31日までに継続して居住をしていることを要件に適用されます。
中川税理士事務所 谷内川 龍
本日は住宅ローン控除の延長についてです。
消費税の増税が再延期されたことに伴い住宅ローン控除等が平成33年12月31日まで延長されました。(改正前は31年6月30日まででした。)
住宅ローン控除とは その年の合計所得金額が3,000万円以下の方が 返済期間が10年以上の借入金をし、住宅を取得、増改築等をしその年の12月31日までに継続して居住をしていることを要件に適用されます。
中川税理士事務所 谷内川 龍
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