2017
5月 31
(水)
07:07
タワーマンションに係る固定資産税について
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 尼崎市・神戸市・大阪市を中心に税務会計サービスを提供しています。中川税理士事務所です。

 本日はタワーマンションに係る固定資産税についてです。
 タワーマンションに係る固定資産税は階層にかかわらず部屋の面積で課税されるため、同じ部屋の間取りでも高層階になると販売価格が高くなるという現状に合っておりませんでした。
 平成30年度から新たに課税される居住用超高層建築物(高さが60mを超える建物)に係る固定資産税については、高層階になれば税負担が重くなり、低層階への税負担が緩和されます。

 中川税理士事務所 谷内川
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